2019-03-13 第198回国会 衆議院 法務委員会 第3号
一月二十三日の本委員会で、国民民主党の津村委員が質疑に立ちまして、そのときに特定活動ビザの告示改正に関する御質問をさせていただきました。留学生の就職条件の緩和について質問を、津村議員がいたしました。
一月二十三日の本委員会で、国民民主党の津村委員が質疑に立ちまして、そのときに特定活動ビザの告示改正に関する御質問をさせていただきました。留学生の就職条件の緩和について質問を、津村議員がいたしました。
二つ目は、今御検討中と思いますが、特定活動ビザの告示改正に関する御質問でございます。私の質問通告六問目になっているかと思います。 昨年九月に、留学生の就職条件緩和について報道がございました。日本の大学を卒業した留学生は、今回、特定技能でさまざまな外国人の方を受け入れようとしていますけれども、そうした方以上に、日本での生活経験もあって、言葉の壁も低いということもございます。
○石橋通宏君 今の制度の下では、これはあくまで個人が特定活動ビザを取得をされて、いわゆる民間の契約ですね、なので、結局、送り出し国側の公的な介入、責任体制というのはないわけです。
国交省は、三年間の技能実習修了者を再び特定活動ビザで建設労働に就労させる場合、工程上分離できない業務の場合は技能実習と異なる職種や作業に従事することも認めています。しかし、そもそも技能実習制度が、六十七職種百二十四作業に厳格に限定され、それと異なる作業をさせた場合には不正行為になるという制度です。再就労において職種・作業限定が緩和されるのは問題ではないですか。